小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」は、「小規模基本法(小規模企業振興基本法)」制定により生まれた、小規模事業者のための補助金です。 新しいお客様の獲得につながる取り組みに対して支援する補助金なので、販路開拓に向けた様々な用途に活用できます。

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販路開拓であれば、どのような用途にも活用可能!

「小規模事業者持続化補助金」は、「小規模基本法(小規模企業振興基本法)」制定により生まれた、小規模事業者のための補助金です。
新しいお客様の獲得につながる取り組みに対して支援する補助金なので、販路開拓に向けた様々な用途に活用できます。

(活用例)
  • チラシ作成
  • ポスティング
  • ホームページ制作
  • 新聞・雑誌・インターネット広告
  • 看板作成・設置
  • 販促用のグッズ(補助事業の広告が掲載されたポケットティッシュ等)
  • バリアフリー化
補助対象となり得る取組事例のイメージ
  • 販促用チラシの作成、配布
  • 販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 商談会、見本市への出展
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
  • 商品パッケージ(包装)の改良
  • ネット販売システムの構築
  • 移動販売、出張販売
  • 新商品の開発
  • 販促品の製造、調達 など
補助対象経費
①機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費

③展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費。
出展料等に加えて、関連する運搬費、通訳料・翻訳料も補助対象となります。

④旅費
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)のための旅費

⑤開発費
新商品の試作品開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑥資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑦雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

⑧借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑨専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

⑩専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費

⑪車両購入費
買い物弱者対策に取り組む事業で、買い物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等をするために必要不可欠な車両の購入に必要な経費

⑫委託費
上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

⑬外注費
上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

(以上 「平成26年度補正予算 小規模事業者持続化補助金【公募要領】」より抜粋)

複数事業者が連携して取り組む共同事業も対象

補助率・補助額
  • 補助率 補助対象経費の2/3以内
  • 補助額 上限50万円

※ただし、

(1) ① 雇用を増加させる取り組み、② 従業員の処遇改善を行っている事業者、③(*1)買い物弱者対策に取り組む事業者については、補助上限額が100万円
(2) 複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)
(3) 上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)
★1 買い物弱者対策とは、過疎化などにより商店が廃業や撤退をするなど日常生活に不可欠な「生活インフラ」が弱体化した地域において、遠出が難しい高齢者などに向け、商品・サービスを提供するビジネスを行うことを指します。
複数の事業者の連携による共同事業では、上限500万円が補助されます。

まずは、経営指導員と一緒に「経営計画書」作り

まずは、「経営計画書」を書く事からはじめましょう。 ただ、経営計画書を書くと言っても、慣れて
いないとなかなか1人で仕上げるのは大変だと思います。 だから、そこは商工会・商工会議所の経営
指導員の方と一緒に取り組んで下さい。

この補助金のいいところは、「経営計画」を作ることで、経営者が事業を見直すキッカケになるという
ことです。 この補助金をキッカケに決算や棚卸しなどを見直し、経営計画を紙に書いてみることで改
めてわかること、チャレンジしたいことへの気付きがたくさんあるものです。

経営計画作成をサポートするアプリ「経営計画つくるくん」も、ぜひ積極的にご活用ください。

『経営計画つくるくん』>>

公募期間

一般型

平成28年11月4日(金)~平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】

熊本地震対策型

平成28年11月4日(金)~1次締切:平成28年11月25日(金)【締切日当日消印有効】

2次締切:平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】

台風激甚災害対策型

平成28年11月4日(金)~1次締切:平成28年12月2日(金)【締切日当日消印有効】

2次締切:平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】

1人の1,000歩より、1,000人の1歩

地域の活性化を担う若手小規模事業者にこそ、活用して欲しい

これまでに本補助金をうまく活用した全国の事業社の方々から、たくさんの嬉しい声が届いています。

ホームページを開設している小規模事業者は、まだまだ少数派だと思われます。この補助金をきっかけにホームページを開設、または改良を加えて活性化させるだけでも、大きくビジネスが変化していくでしょう。
また、店舗の改装やバリアフリー化を図ったり、商品のパッケージや販路を変えた事で多くの新しいお客様に喜ばれ、売上アップにつながったという事例もあります。

人口が減少傾向にある中、いい商品を提供するだけでは、売上の維持だけでもたいへんな状況の中、ぜひともより多くの小規模事業者の方々に本補助金を活用して経営に役立てていただきたい。

「本補助金による売上増加状況」に対する回答では、「本補助金を活用したことで新たな取引先や顧客を獲得できた」という方が約25%、「これから獲得する見込み」という方が約70%に上ります。

小規模事業者、経営指導員みんなが主役です。「小規模基本法」は小規模事業者のみならず、経営指導員の方々も主役にする法律だと思っております。
本補助金が人口の多くを占める小規模事業者の経営を変え、地域を変え、地方創生につながっていくこと。その流れを一緒につくっていただければと思います。

立石 裕明< /blockquote>
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